
CARE GUIDANCE
居宅療養管理指導のサービス提供について
居宅療養管理指導のサービス提供について
居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第37号第8条に基づいて、当事業者が説明すべき重要事項は次の通りです。
- 事業の目的
- 要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、薬局の 薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
- 運営の方針
- ①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
- ②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
- ③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
- 提供するサービス
- 当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。
- 【居宅療養管理指導等サービス】
- ①当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
- ②サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。
注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じです。
- 職員等の体制
- 担当薬剤師を設け、担当が業務に入れない場合は代わりの薬剤師が担当させていただきます。店舗の責任者として、管理薬剤師を配置しております。
- 担当薬剤師
- ①担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。
- ②利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。
- ③当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)
- ④緊急その他やむを得ない事由がある場合には、連携する他の保険薬局(サポート薬局)の薬剤師が担当する場合があります。(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)
- 営業日時
- 当事業所の通常の営業日時は、担当薬局の営業日時をご確認ください。
- 緊急時の対応等
- ①緊急時等の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。
- ②必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
- 利用料
- サービスの利用料は、以下の通りです。
- 介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
- ①居宅療養管理指導サービス提供料として
- 居宅療養管理指導費
- ・単一建物居住者1人 518単位/回
- ・単一建物居住者2~9人 379単位/回
- ・それ以外の場合 342単位/回
- ・算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、ガン末期の患者、中心静脈栄養を受けている患者の場合は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。
- ②別途追加の加算として
- 麻薬管理指導加算 1回につき100単位(①に加算)
- 中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位の100分10
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。- 注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
- 注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。
- 苦情申立窓口
- 当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば、担当薬局までご連絡ください。
- 個人情報に関する事項
- 利用者さまのプライバシーを尊重し、業務上知り得た利用者さま、またはそのご家族に関する秘密を保持いたします。

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