
PHARMACY INFO
各種掲示事項について
各種掲示事項について
保険薬局および保険薬剤師療養担当規則等に基づき、厚生労働大臣が定める下記の事項について、掲載いたします。
- 調剤基本料と薬剤服用歴の活用について
- 当薬局の調剤基本料は以下の通りです。また、患者様が薬を安心して安全にご使用いただけるよう、薬の使用履歴(薬剤服用歴)を活用しています。この履歴に基づき、薬の服用方法や市販薬との相互作用について説明し、その内容を記録しています。
- ※患者様の個人情報は、当薬局の個人情報の保護方針に基づき厳重に管理いたします。もし疑問やご質問がありましたら、遠慮なく当薬局のスタッフにご相談ください。
- 調剤基本料1
- 後発医薬品調剤体制加算3
- 地域支援体制加算2
- 医療 DX 推進体制整備加算1(ななせ店、稙田店、別府店、猪野店、臼杵店、佐伯東店)
- 医療 DX 推進体制整備加算2(まつおか店、佐伯店)
- 医療 DX 推進体制整備加算3(佐伯コスモ店)
- 連携強化加算
- 在宅薬学総合体制加算1
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
- 明細書の発行について
- 当薬局では、医療の透明化と患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に、「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行しております。明細書の発行を希望されない場合は事前に申し出てください。
- ※平成30年より公費負担医療で自己負担が発生しない患者様についても明細書の発行が義務付けられております。
- かかりつけ薬剤師
- かかりつけ薬剤師は、薬のことだけでなく健康や介護に関すること等に豊富な知識と経験を持ち、皆さまの安心・安全で健康な生活のために病気やお薬、健康、介護に関することなど気軽にご相談いただける薬剤師です。
- かかりつけ薬剤師は、皆さまご自身で指名していただくことができます。
- 後発医薬品
- 当薬局では適正な医療費で持続可能な医療制度の維持や未来のために、ジェネリック医薬品の調剤を積極的に行っています。ジェネリック医薬品に変更を希望される方は薬剤師にご相談ください。
- 医療DXを積極的に推進しています
- 当薬局では患者さんに質の高い医療を提供するために、医療DXを積極的に推進しています。具体的には、以下の取り組みを行っています。
- 1. オンライン資格確認等システムの活用
- オンライン資格確認等システムを通じて、患者さんの診療情報や薬剤情報、特定健診情報等を取得し、調剤や服薬指導に活用しています。
- 2. マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用の促進
- マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用を促進することで、患者さんの負担軽減と医療情報の効率的な共有を目指しています。
- 3. 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの活用
- 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用することで、医療機関との連携を強化し、よりスムーズな医療提供を実現しています。
- オンライン資格確認の個人情報の利用目的は、「審査支払機関又は保険者への照会」のみであり、本人の同意なく他の目的に利用することはできません。
- 災害や新興感染症発生時等における薬局の体制確保について
- ゆう調剤薬局各店舗では、災害や新興感染症等の発生時に以下の対応可能な体制を整えています。
- 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保します。
- 都道府県等の行政機関、地域の医療機関もしくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加いたします。
- 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行います。
- 保険対象外の費用についてのお知らせ
- 当薬局では療養給付(健康保険から給付される医療費)と直接関係のない以下の項目においては、実費で負担をお願いしています。ご了承ください。
- 薬剤の容器代
- 点眼容器 30円
- 点鼻点耳 60ml:100円
- 水剤容器 30ml〜100ml:50円
- 200ml:80円
- 300〜500ml:100円
- 遮光内用 100ml:70円 500ml:100円
- 遮光外用 30ml:50円 60ml:60円
- 軟膏容器 10g〜30g:30円
- 60g:50円 100g:100円
- 長期収載品の選定療養
- 同じ成分のジェネリック医薬品があるお薬で、一定の条件を満たす先発医薬品(長期収載品)を選択した場合、従来の自己負担に加え、「選定療養費」を負担する必要があります。詳しくはスタッフまでお尋ねください。
- 「選定療養費」とは、先発医薬品とジェネリック医薬品との薬価の差額の4分の1相当額に消費税を加えた金額になります。
- ※お薬の特性や効能・効果など医療上の理由により、先発医薬品を使用する必要がある場合は特別の料金のご負担は必要ありません。
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